建設業許可の取得には、専任技術者の要件を満たす人材を営業所ごとに配置することが不可欠です。
「うちの社員に資格はないけど、10年以上現場をやっている。専任技術者になれるのか?」「令和6年に名称が変わったと聞いたが、申請書類に影響はある?」――建設業許可の取得を検討するとき、経営業務管理責任者(経管)と並ぶ必須要件が専任技術者です。
令和6年12月の名称変更から3ルートの要件・証明書類の最新対応まで、2026年時点の最新情報を行政書士が解説します。
📌 この記事のポイント
- 専任技術者(令和6年12月改正後の正式名称:営業所技術者)は、①国家資格・②指定学科+実務経験・③10年実務経験の3ルートで要件を満たせる
- 令和6年12月13日施行の改正で名称は変わったが、要件そのものは変更なし。ただし一定条件下で現場との兼務が1現場まで可能になった
- 特定建設業は1級国家資格または4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験が必要。2級資格や10年経験のみでは不可
- 健康保険証廃止(令和6年12月)後の常勤性証明はマイナ保険証・資格確認書・住民税特別徴収通知書などで対応できる
専任技術者(営業所技術者)とは?建設業許可に必要な理由
専任技術者とは、建設業許可を受けた事業者が営業所ごとに必ず配置しなければならない技術者です。令和6年12月13日の建設業法改正により、法律上の正式名称は「営業所技術者等」に変更されましたが、「専任技術者」という呼称も引き続き広く使われています。
専任技術者の役割
この役割は大きく3つあります。①見積もりや請負契約における技術面でのサポート、②注文者への技術的な説明、③現場技術者への指導監督です。つまり、専任技術者は「会社の技術的な看板」として、契約から施工まで技術面で会社全体を支える存在です。
経管(経営業務管理責任者)との違い
建設業許可の取得要件には、経管と専任技術者の2つの人的要件があります。混同されやすいため、役割の違いを整理します。
| 経営業務管理責任者(経管) | 専任技術者(営業所技術者) | |
|---|---|---|
| 役割 | 経営面の管理責任 | 技術面の管理責任 |
| 配置場所 | 主たる営業所に1名 | 営業所ごとに1名 |
| 要件の軸 | 経営経験年数 | 技術経験・資格 |
| 1人での兼任 | 可能(条件あり) | 可能(条件あり) |
なお、経管の要件については建設業許可 経営業務管理責任者の要件と証明書類【2026年版】で詳しく解説しています。
現在、建設業許可業者数は483,700業者(令和7年3月末時点)に上ります。(出典:国土交通省「建設業許可業者数の現況」 参照日:2026-06-27)
これだけ多くの事業者が許可を取得している中で、専任技術者の確保が許可取得・維持の核心となっています。
【令和6年12月改正】名称変更と兼務特例の新設
令和6年12月13日に建設業法が改正・施行され、「専任技術者」という名称が法律上「営業所技術者等」に変更されました。ただし、この名称変更は法律上の呼称を整理したものであり、要件・常勤性の定義・必要書類に変更はありません。
| 旧名称(〜令和6年12月12日) | 新名称(令和6年12月13日〜) |
|---|---|
| 専任技術者(一般建設業) | 営業所技術者 |
| 専任技術者(特定建設業) | 特定営業所技術者 |
| 専任技術者(総称) | 営業所技術者等 |
(出典:栃木県「建設業法等の一部改正について(施行日:令和6年12月13日)」 参照日:2026-06-27)
名称変更の実務への影響
名称は変わりましたが、現在進行中の申請や許可証に記載された「専任技術者」という表記は、令和6年12月13日以降も引き続き有効です。
新規申請や変更届では、都道府県が用意する最新の申請様式に記載された名称(営業所技術者等)を使用してください。なお、一般的な会話や申請書類の説明資料では「専任技術者」という呼称が引き続き広く使われています。
新設:現場との兼務特例
改正によって一定条件下で営業所技術者が現場技術者(主任技術者等)を兼務できるようになりました。改正前は原則として「営業所に専任」であり現場兼務は不可でしたが、以下の要件をすべて満たす場合に1現場まで兼務が認められます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 請負金額 | 1億円未満(建築一式工事は2億円未満) |
| 兼務現場数 | 1現場のみ |
| 現場との移動 | 1日で巡回可能・移動時間2時間以内 |
| ICT活用 | 施工体制が確認できる情報通信機器の活用が必須 |
| 連絡員の配置 | 現場に連絡員を配置すること |
| 人員配置計画書 | 作成・保存が必要 |
この兼務特例は、中小建設業者にとって実務上のメリットがあります。規模の小さな工事では、現場と営業所を1人で兼任できる場面が生まれます。ただし、すべての要件を満たす必要があります。適用の可否は案件ごとに慎重に確認することをお勧めします。
一般建設業の専任技術者要件:3つのルートを徹底解説
一般建設業許可における専任技術者の要件は、大きく3つのルートに分かれます。「資格がないと無理」ではなく、実務経験だけで要件を満たせるルートがある点が重要なポイントです。

ルート①:国家資格の保有
許可業種に対応した国家資格(施工管理技士・建築士・技術士など)を保有していれば、実務経験年数に関わらず要件を満たします。ただし、資格によっては取得後1〜5年の実務経験が別途必要な場合もあります。一般的に、3ルートの中で最もスムーズに証明できる方法です。
業種別の主な対応資格は、後述の「業種別対応国家資格早見表」を参照してください。
ルート②:指定学科修了+実務経験(令和5年7月改正に注意)
許可を受けようとする業種に関連する指定学科を修了した上で、以下の実務経験を積んでいれば要件を満たします。
| 学歴・資格 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校(指定学科修了) | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校(指定学科修了) | 5年以上 |
| 専門学校(指定学科修了・高度専門士または専門士) | 3年以上 |
| 専門学校(指定学科修了・上記以外) | 5年以上 |
また、令和5年7月1日の改正により施工管理技士の技術検定(第一次検定)合格者を、指定学科修了者と同等に扱う制度が導入されました。例えば2級施工管理技士の第一次検定に合格していれば、指定学科未修了でも「高卒相当」として実務経験5年(一部は3年に短縮)で要件を満たせる場合があります。
この改正は、資格取得を目指している若い技術者にとって実務経験短縮の大きな機会です。
令和5年7月改正:技術検定合格と指定学科対応の詳細
令和5年7月1日施行の改正により、技術検定の第一次検定合格者は以下の学科修了者と同等に扱われます。
| 技術検定種目 | 対応する指定学科分野 |
|---|---|
| 土木施工管理技術検定 | 土木工学系 |
| 建築施工管理技術検定 | 建築学系 |
| 機械施工管理技術検定 | 機械工学系 |
| 電気工事施工管理技術検定 | 電気工学系 |
1級技術検定の第一次検定合格→大卒相当(実務経験3年)、2級技術検定の第一次検定合格→高卒相当(実務経験5年)として扱われます。これにより、資格勉強中の技術者でも早期に専任技術者の要件を満たせる可能性があります。
ルート③:10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
指定学科の有無・学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種に係る工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たします。「資格がない、学歴も普通高校卒」という方でも対象です。10年以上の現場経験があれば専任技術者になれる点が、このルートの最大のメリットです。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 実務経験は「許可を受けようとする業種と同じ業種の工事」でなければならない
- 同一期間に複数業種を重複カウントすることは原則できない(例:10年間を土木と建築の両方にカウントするのは不可)
- 複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれ別々に10年が必要(最低でも20年)
特定建設業の専任技術者(特定営業所技術者)の追加要件
令和7年2月施行令改正:下請金額の変更
令和7年2月1日の政令改正により、特定建設業許可が必要となる下請金額の基準が引き上げられました。改正前(〜令和7年1月31日)は4,500万円・7,000万円が基準でした。
下請け合計額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる工事を元請けとして受注する場合に、特定建設業許可が必要です。
⚠️ 注意:「4,500万円」という数字は2つの意味で使われます。①特定建設業の専任技術者要件における「指導監督的実務経験の金額基準(4,500万円以上の工事で2年以上)」と、②令和7年2月改正後に監理技術者の現場専任義務が生じる金額(4,500万円)は別の意味です。混同に注意してください。
特定建設業の専任技術者には、一般建設業の要件に加えて以下のいずれかが必要です。
| 追加要件 | 内容 |
|---|---|
| 1級国家資格 | 1級施工管理技士・一級建築士・技術士など(業種により指定) |
| 指導監督的実務経験 | 発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的実務経験 |
つまり、一般建設業では「10年実務経験」や「2級資格」で要件を満たせますが、特定建設業では原則として1級資格が必要になります。
指定建設業7業種は1級資格のみ
以下の7業種(「指定建設業」)については、特定建設業の専任技術者として認められるのは1級国家資格者のみです。指導監督的実務経験による代替は法律上認められていないため、特に注意が必要です。
指定建設業7業種:土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業
これらの業種で特定建設業許可を取得したい場合は、1級の国家資格保有者を専任技術者として確保する必要があります。
詳しくは建設業の許可要件についての国土交通省の公式説明も参照してください。
常勤性の要件と証明書類一覧【健康保険証廃止後の最新対応】
専任技術者は、許可を受けた営業所に常勤している必要があります。常勤性の定義は「原則として営業所への片道移動時間が概ね2時間以内であること」が目安とされています。
また、令和6年12月に健康保険証が廃止されたことで、従来は「健康保険被保険者証の写し(事業所名入り)」で証明していた常勤性の確認書類が変わりました。

⚠️ 注意:常勤性の証明書類は申請先の都道府県によって異なる場合があります。必ず申請先の最新の手引きを確認してください。
常勤性を証明する書類(健康保険証廃止後)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| マイナ保険証(マイナンバーカード兼保険証) | 被保険者情報が確認できるもの |
| 資格確認書(紙) | マイナ保険証を持たない場合に発行される代替書類 |
| 住民税の特別徴収税額通知書(本人用) | 給与天引きで住民税を納付している証拠 |
| 厚生年金被保険者記録照会回答票 | 年金事務所で取得できる在籍確認書類 |
| 社会保険料納付証明書 | 事業所単位の納付実績 |
技術要件を証明する書類
| 証明の種類 | 提出書類の例 |
|---|---|
| 国家資格 | 資格証明書(合格証書・免許証等)の写し |
| 指定学科修了+実務経験 | 卒業証明書+実務経験証明書(様式第九号)+工事内容を裏付ける書類 |
| 10年実務経験 | 実務経験証明書(様式第九号)+工事内容を裏付ける書類(下記参照) |
実務経験10年ルートの証明方法(書類の揃え方・転職経験ありの場合)
実務経験を証明するには、「どの業種の工事を、いつからいつまで、誰のもとで経験したか」を書類で示す必要があります。
基本の証明書類セット
- 工事請負契約書・注文書・請求書(3か月に1件以上の割合で10年分)
- 上記がない場合:請求書の控え+入金通帳のセット(都道府県によって代替可能な場合あり)
⚠️ どの書類が使えるかは申請先の都道府県によって異なります。「書類が残っているか不安」という場合は、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
転職経験がある場合(前の会社への連絡なしで証明する方法)
以前の会社での実務経験を証明したいが、前職への連絡を避けたいという方も多くいます。その場合、以下の方法が有効なケースがあります。
①前職が建設業許可を持っていた場合
都道府県の建設業許可業者名簿(閲覧可能)で前職の許可業種を確認できます。前職が許可を持っていた業種についての実務経験は、その許可の存在が一定の裏付けになります。
②厚生年金加入期間で常勤性を証明する
年金事務所で「厚生年金被保険者記録照会回答票」を取得すると、前職での在籍期間を公式に証明できます。前職への連絡なしで入手できるため、転職経験がある方の常勤性証明として活用されています。
③前職が建設業許可を持っていなかった場合
前職に許可がなかった業種での実務経験は、注文書・請求書等の書類がないと証明が非常に困難になります。この場合は申請先の都道府県に相談するか、行政書士に証明可能な範囲を確認してもらうことをお勧めします。
業種別「対応国家資格」早見表(主要12業種)
主要12業種の対応資格早見表
以下の表は、主要12業種の専任技術者として認められる主な国家資格を整理したものです。「一般建設業」と「特定建設業(1級要件)」で分けて記載しています。
| 業種 | 一般建設業(主な対応資格) | 特定建設業(原則1級) |
|---|---|---|
| 土木工事業 | 2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設) | 1級土木施工管理技士、技術士(建設・総合技術監理) |
| 建築工事業 | 2級建築施工管理技士、二級建築士 | 1級建築施工管理技士、一級建築士 |
| 大工工事業 | 2級建築施工管理技士、技能士(建築大工) | 1級建築施工管理技士+指導監督的実務経験2年 |
| 電気工事業 | 2級電気工事施工管理技士、第2種電気工事士+3年経験 | 1級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士 |
| 管工事業 | 2級管工事施工管理技士、技能士(配管) | 1級管工事施工管理技士 |
| 鋼構造物工事業 | 2級土木施工管理技士 | 1級土木施工管理技士、技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) |
| 舗装工事業 | 2級土木施工管理技士 | 1級土木施工管理技士、1級建設機械施工管理技士 |
| 造園工事業 | 2級造園施工管理技士 | 1級造園施工管理技士、技術士(建設・総合技術監理) |
| 左官工事業 | 2級建築施工管理技士、技能士(左官) | 1級建築施工管理技士+指導監督的実務経験2年 |
| とび・土工工事業 | 2級土木施工管理技士、技能士(とび) | 1級土木施工管理技士+指導監督的実務経験2年 |
| 解体工事業 | 2級土木施工管理技士(土木)、解体工事施工技士 | 1級土木施工管理技士+指導監督的実務経験2年 |
| 消防施設工事業 | 甲種・乙種消防設備士 | 甲種消防設備士+指導監督的実務経験 |
残り17業種の対応資格一覧(クリックで展開)
残り17業種(板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・機械器具設置・熱絶縁・電気通信・造園・さく井・建具・水道施設・消防施設・清掃施設・解体・しゅんせつ・石工事等)の完全な対応資格一覧は、国土交通省「配置技術者となり得る国家資格等一覧」(PDF)をご参照ください。
よくある質問(FAQ)

Q1. 一人親方や社長1人でも、経管(経営業務管理責任者)と専任技術者を兼任できますか?
A. できます。一人親方や小規模な法人でも、同一人物が経管と専任技術者の両方の要件を満たしていれば兼任が可能です。ただし、その人物が常勤であること(片道2時間以内)と、両方の要件をそれぞれ別々に満たすことが必要です。なお、令和6年12月改正後の兼務特例により、一定条件下では専任技術者が現場技術者を兼任することも1現場まで認められるようになりました。
Q2. 専任技術者(営業所技術者)は現場に出ることができますか?
A. 原則として、専任技術者は営業所に常勤することが求められており、現場への常駐は難しい状況でした。しかし、令和6年12月13日施行の改正により、請負金額1億円未満の工事で1現場に限り、ICT活用や連絡員配置などの要件を満たせば主任技術者等と兼務できるようになりました。詳細な要件は「【令和6年12月改正】名称変更と兼務特例の新設」セクションをご確認ください。
Q3. 資格も指定学科の学歴もありません。10年の実務経験だけで専任技術者になれますか?
A. なれます。一般建設業許可の場合、学歴・資格を問わず許可業種に該当する工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たします(ルート③)。ただし、その経験を証明する書類(工事契約書・注文書・請求書等)が必要です。書類が不足している場合や転職歴がある場合は、申請前に行政書士に相談することをお勧めします。
Q4. 10年前の証明書類(契約書・請求書)が残っていない場合はどうすればいいですか?
A. 書類が揃わない場合は申請が難しくなりますが、代替手段がある場合もあります。①請求書の控えと入金通帳の組み合わせ、②前職が建設業許可を持っていた場合の許可業者名簿の活用、③厚生年金の被保険者記録照会による在籍期間の証明、などが選択肢として考えられます。都道府県によって対応が異なるため、申請先への事前確認または行政書士への相談を強くお勧めします。
Q5. 専任技術者が突然退職した場合、建設業許可はどうなりますか?
A. 専任技術者が退職した場合、退職日から2週間以内に変更届を申請先の都道府県(または国土交通省)に提出する義務があります(建設業法第50条)。未届出は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となるほか、指示処分・営業停止処分にもつながります。
重要なのは、「2週間以内」は届出の期限であり、後任確保の猶予ではない点です。前任者と後任者の間に1日でも空白期間があれば許可要件を欠く状態となり、行政庁から許可取消のリスクが生じます。
後任が確保できない場合は、建設業法第12条に基づき廃業届を提出します。担当業種のみを取り下げる一部廃業も可能で、他業種の許可を維持できる場合があります。
なお、行政庁から許可取消処分を受けると5年間は建設業許可の再申請ができなくなるため、自主的な廃業届の提出が重要です。自主廃業の場合は、要件を満たせば再申請が即可能です。
事前対策として有効なのは、①複数の有資格者を社内で育成する(1人体制は退職と同時に許可要件を失うリスクと直結)、②指定学科卒業者を優先採用する(実務経験が10年から5〜7年に短縮されるため後任候補の育成が早まる)、③社内の有資格者・実務経験保有者を把握し交代計画を日頃から整備しておく、の3点です。
CCUSへの資格紐づけと専任技術者管理への活用
CCUSへの資格登録の仕組み
建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者登録(詳細型・登録料4,900円)では、1級・2級施工管理技士などの国家資格や、技能講習・特別教育の修了履歴を登録できます。資格証をJPG形式でアップロードし、運営機関の審査を経て情報が紐づけられます。
2024年11月にリリースされたスマートフォンアプリ「建キャリ」を使うと、登録した資格をいつでも確認できます。2025年4月からは、特別教育・職長教育・安全衛生責任者教育・登録基幹技能者の資格については、建キャリの画面表示が資格証の携帯と同等に取り扱われることが明確化されました。
建設業許可申請との関係
ただし、CCUSの就業履歴が建設業許可の専任技術者の実務経験証明書類として直接代替できるという制度は、2026年6月時点では公式に確認されていません。
許可申請では従来どおり工事契約書・注文書・請求書等の証拠書類が必要です。CCUSへの資格登録は保有資格の整理・管理ツールとして活用しながら、許可申請書類は別途準備することをお勧めします。
(出典:建設キャリアアップシステム「技能者登録」 参照日:2026-06-27)
まとめ:専任技術者の要件確認から申請準備への3ステップ
建設業許可の専任技術者(令和6年12月改正後の名称:営業所技術者)について、要件の3ルートから最新の証明書類まで解説してきました。
今日から取れる3つのアクション
最後に、今日から取れる具体的なアクションを整理します。
ステップ1:自社(または自分)のルートを確認する
国家資格あり → ルート①を確認。指定学科卒業なら → ルート②を確認(令和5年7月緩和も要チェック)。どちらもなければ → ルート③(10年実務経験)を検討する。
ステップ2:証明書類が揃うか事前確認する
ルート③(10年実務経験)を使う場合は、過去10年分の工事に関する書類(契約書・注文書・請求書等)が手元にあるか確認します。転職経験がある場合は前職の在籍期間も確認します。
ステップ3:一般建設業か特定建設業かを確認する
下請け合計額が5,000万円以上になる工事を元請けとして受注する予定がある場合は特定建設業許可が必要です。特定建設業は1級資格が原則となるため、早めに確認することが重要です。
建設業許可の申請全体の流れについては、建設業許可の取得要件・費用・手順を完全解説【2026年】もあわせてご参照ください。また、許可取得後の電子申請(JCIP)については建設業許可の電子申請(JCIP)完全ガイドで詳しく解説しています。
建設業許可の専任技術者要件に関するご不明点は、専門の行政書士にご相談ください。
参考資料
- 国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」(参照日:2026-06-27)
- 栃木県「建設業法等の一部改正について(施行日:令和6年12月13日)」(参照日:2026-06-27)
- 国土交通省「建設業許可業者数の現況(令和7年3月末現在)」(参照日:2026-06-27)
- 国土交通省「配置技術者となり得る国家資格等一覧」(参照日:2026-06-27)






